動物虐待のこと

昨日ミー助君が猫虐待について呟いていました。
ご承知だと思いますが、実は猫だけではなく犬などを含めたペットをみだりに傷つけると、
「動物をみだりに傷つけた者には、動物愛護法で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます」そうです。
ペットブームの一方で、後を絶たない動物虐待に対して、今月12日の参院本会議で可決、成立した改正動物愛護法には、ペットの遺棄や虐待防止として飼い主の名前や連絡先などを登録した「マイクロチップ装着の義務化」や、ペットを殺傷した際の法定刑を、現行の2倍以上となる「5年以下の懲役または500万円以下の罰金へ引き上げる」などが盛り込まれました。

もし動物やペットへの虐待を目撃したら、
「まずは110番し、警察へ通報してください。自治体の保健所や動物愛護センターにも連絡するといいでしょう」
ただし、虐待されている猫がかわいそうだからと、保護をするつもりで勝手に連れてくるのは、次の理由で違法になるそうです。
「法律上、ペットの所有者は飼い主であり、飼い主の“モノ”。虐待しているからといって、飼い主がペットの所有権を失うわけではないので、飼い主の許可なく勝手に連れてくると、所有権侵害として違法となります」

このように動物の虐待に対する法律が定められていても、我が団地内では猫が嫌いだからという理由だけで虐待をする方々がいるのです。
自分の可愛いペットは自分で守るしか方法はないのでしょうね。

今朝もちょっと固い話になってしまいました。お詫びに、美猫子さんに代わってパズルと数独をお届けします。頭の体操をしてください。

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